2017(H29)年度【気になる法改正情報】
廃棄物処理法関係
1. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第22号)」
公布 | 平成30年1月31日 |
施行 | 平成30年4月1日(ただし、電子マニフェストの一部義務化は平成32年4月1日) |
主な内容等
平成29年の改正廃棄物処理法(法律第61号)の施行日(但し書き箇所を除く)は、公布の日(平成29年6月16日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日と規定されていたが、平成30年4月1日から施行と定められた。
また、同法の施行日の但し書き箇所である「特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に対する電子マニフェストの義務付け」の規定は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日と規定されていたが、平成32年4月1日から施行と定められた。
出典:環境省報道発表
http://www.env.go.jp/press/105057.html
2. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第23号)」
公布 | 平成30年1月31日 |
施行 | 平成30年4月1日 |
主な内容等
2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例※並びに有害使用済機器の特定※※及びその保管等に関する事項が定められたの保管等に関する事項が定められた。
※親子会社等の2以上の事業者で一体的な経営を行い、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処理ができる等の基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間一体として産業廃棄物の処理を行うことができるという規定(改正法第12条の7)
※※有害使用済機器(改正法第17条の2第1項)としては、以下のものが定められた。
① ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
② 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
③ 電気洗濯機及び衣類乾燥機
④ テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
イ)プラズマ式のもの及び液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)
ロ)ブラウン管式のもの
⑤ 電動ミシン
⑥ 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
⑦ 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
⑧ ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
⑨ 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
⑩ フィルムカメラ
⑪ 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
⑫ ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(②に掲げるものを除く。)
⑬ 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(①に掲げるものを除く。)
⑭ 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(③に掲げるものを除く。)
⑮ 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
⑯ ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
⑰ 電気マッサージ器
⑱ ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
⑲ 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
⑳ 蛍光灯器具その他の電気照明器具
㉑ 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
㉒ 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
㉓ ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(④に掲げるものを除く。)
㉔ デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具
㉕ デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
㉖ パーソナルコンピュータ
㉗ プリンターその他の印刷用電気機械器具
㉘ ディスプレイその他の表示用電気機械器具
㉙ 電子書籍端末
㉚ 電子時計及び電気時計
㉛ 電子楽器及び電気楽器
㉜ ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
出典:環境省報道発表
http://www.env.go.jp/press/105057.html
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