2016(H28)11月度【気になる法改正情報】
水質汚濁防止法関係・労働安全衛生法関係
1. 「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(環境省令第25号)」(水質汚濁防止法関係)
公布 | 平成28年11月15日 |
施行 |
・排水基準を定める省令等の一部を改正する省令改正(平成28年12月11日) |
主な内容等
水質汚濁防止法の排水基準の強化の際に、直ちに対応が困難な一部の工場・事業場(業種)に対しては、期限を区切って暫定排水基準が設けられている。今般、現行の暫定排水基準の適用期限を迎える「亜鉛含有量」及び「カドミウム及びその化合物」について、引き続き適用期限の延長が行われた。
1.排水基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成18年環境省令第33号)の一部改正
1)亜鉛含有量に係る暫定排水基準の適用期間(附則第2条第1項)は、この省令の施行日(平成18年12月11日)から「10年間」とあったのが「15年間」に、改正が行われた。
2)現行の3業種(金属鉱業、電気めっき業及び下水道業)については、引続き暫定排水基準が「平成33年12月10日」まで適用される。
2.水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年環境省令第30号)の一部改正
1)カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準について、以下の改正が行われた。
金属鉱業及び溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る。)に属する特定事業場の適用期限は、平成26年12月1日から「2年間」とされていたが、金属鉱業に属する特定事業場にあっては、同日から「5年間」と、溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る。)に属する特定事業場にあっては、「3年間」と、改正が行われた。
出典:環境省報道発表
http://www.env.go.jp/press/103211.html
2. 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(政令第343号)」(労働安全衛生法関係)
公布 | 平成28年11月2日 |
施行 |
平成29年1月1日 |
主な内容等
福井県の化学工場において多発した「胱がん発症事案」に関する調査等に基づき、審議会を経て、オルト-トルイジンを特定化学物質として追加するために、労働安全衛生法施行令の一部改正が行われた。
出典:厚生労働省報道発表
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140067.html